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中古車買取>
お得に中古車購入 > 購入費を節約する > 移転登録(名義変更)
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移転登録(名義変更)
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| 名称 |
備考 |
| 自動車検査証 |
車検の有効期間のあるもの |
| 印鑑証明書 |
発行後3ヶ月以内のもの |
| 譲渡証明書 |
用紙は運輸支局内の賛助会や近くの代書屋より購入 |
| 印鑑 |
本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑実印、代理人が申請するときは代理人は記名で可 |
| 委任状 |
本人が直接申請するときには不要、代理人による申請を行う場合は実印を押印 |
| 自賠責保険証 |
提示する必要があります。 なお車検切れ等で保険が切れている車は移転登録は出来ません |
旧所有者の書類は内容を確認しましょう。 チェック1 車検証に記載されている項目内容と印鑑証明や譲渡証明書、実際の車のナンバーなどが一致しているか 所有者の欄がディーラー名などになっていれば、移転登録は行なえません。別途、「所有権解除」の手続きが必要です。販売店に必要な書類を揃えてもらえば、運輸支局で所有権解除の手続きと移転登録が同時に行えます。 |
チェック2 旧所有者に氏名、住所等の変更があるか 1度の引っ越しなら発行後3ヶ月以内の住民票が必要。何度も引越をしている場合は経過がわかるような住民票の徐票や戸籍の附票といったものが必要となります。 |
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| 新所有者が用意する種類(新所有者・新使用者が同一の場合) |
| 名称 |
備考 |
| 申請書 |
OCR シート第1号または第2号様式 |
| 手数料納付書 |
自動車検査登録印紙を添付 |
| 自動車税・自動車取得税申告書 |
用紙は運輸支局内の賛助会や近くの代書屋より購入 |
| 印鑑証明書 |
発行後3ヶ月以内のもの |
| 印鑑 |
本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑実印、代理人が申請するときは代理人は記名で可 |
| 委任状 |
本人が直接申請するときには不要、代理人による申請を行う場合は実印を押印 |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明) |
住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの |
| 新所有者と移転登録後の使用者が異なる場合は別途書類が必要です。 |
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